| 第七章 罰則 |
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| 第百三十二条 |
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組合の役員、総代若しくは職員、個人施行者(法人である個人施行者にあっては、その役員又は職員)又は審査委員(以下「組合の役員等」と総称する。)が職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。よって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。 |
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組合の役員等であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。 |
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組合の役員等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 |
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犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百三十三条 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
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| 第百三十三条 |
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前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
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前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 |
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| 第百三十四条 |
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組合が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を二十万円以下の罰金に処する。 |
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一 |
第九十七条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 |
| 二 |
第九十七条第二項又は第九十八条第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。 |
| 三 |
第九十八条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。 |
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| 第百三十五条 |
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個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは職員を二十万円以下の罰金に処する。 |
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一 |
第九十七条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 |
| 二 |
第九十七条第二項又は第九十九条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。 |
| 三 |
第九十九条第一項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。 |
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| 第百三十六条 |
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次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 |
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一 |
第百八条(第百十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 |
| 二 |
第百十条(第百十六条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の命令(勧告マンションの建替えを行うべき旨の命令に限る。)に違反した者 |
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| 第百三十七条 |
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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 |
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| 第百三十八条 |
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次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人を、二十万円以下の過料に処する。 |
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一 |
組合がマンション建替事業以外の事業を営んだとき。 |
| 二 |
第二十四条第六項の規定に違反して監事が理事又は組合の職員と兼ねたとき。 |
| 三 |
第二十八条第一項、第三項又は第四項(第三十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会又は総代会を招集しなかったとき。 |
| 四 |
第三十四条第三項又は第三十八条第三項の規定に違反したとき。 |
| 五 |
第四十条又は第四十二条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。 |
| 六 |
第四十一条の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。 |
| 七 |
第九十五条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 |
| 八 |
第九十五条第二項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。 |
| 九 |
都道府県知事又は総会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。 |
| 十 |
この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。 |
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| 第百三十九条 |
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第二十八条第五項の規定に違反して最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。 |
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| 第百四十条 |
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個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは清算人を二十万円以下の過料に処する。 |
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一 |
第五十条第三項において準用する第三十四条第三項の規定に違反したとき。 |
| 二 |
第五十四条第二項の規定に違反したとき。 |
| 三 |
第九十五条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 |
| 四 |
第九十五条第二項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。 |
| 五 |
この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。 |
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| 第百四十一条 |
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第八条第二項の規定に違反してその名称中にマンション建替組合という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。 |
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| 附則 |
| 略 |