| 第一章 施行者 |
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| 第一節 マンション建替組合 |
| (定款の記載事項) |
| 第一条 |
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マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「法」という。)第七条第十二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
審査委員に関する事項 |
| 二 |
会計に関する事項 |
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| (認可申請手続) |
| 第二条 |
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法第九条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。 |
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| (認可申請書の添付書類) |
| 第三条 |
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法第九条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 |
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一 |
認可を申請しようとする者が施行マンションとなるべきマンションの建替え合意者等であることを証する書類 |
| 二 |
施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が建替え決議マンションである場合においては、当該建替え決議マンションについて法第九条第二項の同意を得たことを証する書類及び当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類 |
| 三 |
施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が一括建替え決議マンション群である場合においては、当該一括建替え決議マンション群について法第九条第四項の同意(一括建替え合意者の四分の三以上の同意及び一括建替え決議マンション群を構成する各マンションごとのその区分所有権を有する一括建替え合意者の三分の二以上の同意をいう。次項第三号において同じ。)を得たことを証する書類及び当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類 |
| 四 |
施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類 |
| 2 |
法第三十四条第一項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 |
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一 |
定款又は事業計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類 |
| 二 |
新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合においては、当該建替え決議マンションについて法第三十四条第二項において準用する法第九条第二項の同意を得たことを証する書類及び当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類 |
| 三 |
新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合においては、当該一括建替え決議マンション群について法第三十四条第二項において準用する法第九条第四項の同意を得たことを証する書類及び当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類 |
| 四 |
新たに施行再建マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類 |
| 五 |
認可を申請しようとする組合が法第三十四条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 |
| 3 |
法第三十八条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 |
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一 |
権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類若しくは事業の完成が不能であることを明らかにする書類 |
| 二 |
認可を申請しようとする組合が法第三十八条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 |
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| (施行マンションの状況) |
| 第四条 |
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法第十条第一項の施行マンションの状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
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一 |
規模、構造及び設備 |
| 二 |
竣工年月日 |
| 三 |
維持管理の状況 |
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| (施行マンションの敷地の区域) |
| 第五条 |
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法第十条第一項の施行マンションの敷地の区域は、施行マンション敷地位置図及び施行マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。 |
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2 |
前項の施行マンション敷地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、施行マンションの敷地の位置を表示した地形図でなければならない。 |
| 3 |
第一項の施行マンション敷地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行マンションの敷地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。 |
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| (施行マンションの住戸の状況) |
| 第六条 |
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法第十条第一項の施行マンションの住戸の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
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一 |
住戸の数 |
| 二 |
住戸の規模、構造及び設備 |
| 三 |
住戸の維持管理の状況 |
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| (施行再建マンションの設計の概要) |
| 第七条 |
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法第十条第一項の施行再建マンションの設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。 |
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2 |
前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。 |
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| 図面の種類 |
縮尺 |
明示すべき事項 |
| 各階平面図 |
五百分の一以上 |
縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要 |
| 二面以上の断面図 |
五百分の一以上 |
縮尺並びに施行再建マンション、床及び各階の天井の高さ |
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| (施行再建マンションの敷地の区域) |
| 第八条 |
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法第十条第一項の施行再建マンションの敷地の区域は、施行再建マンション敷地位置図及び施行再建マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。 |
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2 |
第五条第二項及び第三項の規定は、前項の施行再建マンション敷地位置図及び施行再建マンション敷地区域図について準用する。 |
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| (資金計画) |
| 第九条 |
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法第十条第一項の資金計画は、収支予算を明らかにして定めなければならない。 |
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| (事業計画に記載すべき事項) |
| 第十条 |
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法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
施行再建マンションの附属施設の設計の概要 |
| 二 |
施行再建マンションの敷地の設計の概要 |
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| (施行再建マンションの附属施設の設計の概要) |
| 第十一条 |
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前条第一号の施行再建マンションの附属施設の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。 |
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2 |
前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。 |
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| 図面の種類 |
縮尺 |
明示すべき事項 |
| 各階平面図 |
五百分の一以上 |
縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要 |
| 二面以上の断面図 |
五百分の一以上 |
縮尺並びに施行再建マンションの附属施設、床及び各階の天井の高さ |
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| (施行再建マンションの敷地の設計の概要) |
| 第十二条 |
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第十条第二号の施行再建マンションの敷地の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。 |
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2 |
前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。 |
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| 図面の種類 |
縮尺 |
明示すべき事項 |
| 平面図 |
五百分の一以上 |
縮尺、方位並びに施行再建マンション、その他の建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設並びに広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置 |
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| (法第十二条第四号の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数) |
| 第十三条 |
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法第十二条第四号の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数は、五とする。 |
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| (法第十二条第六号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の数) |
| 第十四条 |
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法第十二条第六号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の数は、五とする。 |
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| (法第十二条第七号の国土交通省令で定める住戸の規模、構造及び設備の基準) |
| 第十五条 |
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法第十二条第七号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の規模、構造及び設備の基準は次のとおりとする。 |
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一 |
各戸が床面積(施行再建マンションの共用部分の床面積を除く。以下この号において同じ。)五十平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この号において同じ。)がない者の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以上であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。ただし、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(現に同居し、又は同居しようとする親族がない者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以上とすることができる。 |
| 二 |
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する耐火構造の住宅又は同条第五号に規定する準耐火構造の住宅であること。 |
| 三 |
各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。 |
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| (公告事項) |
| 第十六条 |
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法第十四条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
事務所の所在地 |
| 二 |
設立認可の年月日 |
| 三 |
事業年度 |
| 四 |
公告の方法 |
| 五 |
権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限 |
| 2 |
法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
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一 |
事務所の所在地及び設立認可の年月日 |
| 二 |
組合の名称、施行マンションの名称若しくはその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容 |
| 三 |
前項第三号又は第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容 |
| 四 |
新たに施行マンションを追加したときは、権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限 |
| 五 |
定款又は事業計画の変更の認可の年月日 |
| |
| (送付図書の表示事項) |
| 第十七条 |
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法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
施行再建マンションの附属施設の設計の概要 |
| 二 |
施行再建マンションの敷地の設計の概要 |
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| (組合員名簿の記載事項) |
| 第十八条 |
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法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) |
| 二 |
組合員名簿の作成又は変更の年月日 |
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| (縦覧手続等を要しない事業計画の変更) |
| 第十九条 |
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事業計画の変更のうち法第三十四条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
施行再建マンションの設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該施行再建マンションの延べ面積の十分の一を超える延べ面積の増減を伴わないもの |
| 二 |
事業施行期間の変更 |
| 三 |
資金計画の変更 |
| 四 |
施行再建マンションの敷地の区域内の主要な給水施設、排水施設、電気施設又はガス施設の位置の変更 |
| 五 |
施行再建マンションの敷地の区域内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設又は通路若しくは消防用水利施設の位置の変更 |
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| (参加組合員の負担金及び分担金の納付) |
| 第二十条 |
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参加組合員が法第三十六条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第八十一条の公告の日から一月を超えてはならない。 |
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2 |
参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。 |
| 3 |
分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が有する施行マンション(権利変換期日以後においては、施行再建マンション)の区分所有権又は敷地利用権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。 |
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| (決算報告書) |
| 第二十一条 |
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法第四十二条の決算報告書は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。 |
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一 |
組合の解散の時における財産及び債務の明細 |
| 二 |
債権の取立及び債務の弁済の経緯 |
| 三 |
残余財産の処分の明細 |
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| 第二節 個人施行者 |
| (認可申請手続) |
| 第二十二条 |
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法第四十五条第一項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。 |
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| (認可申請書の添付書類) |
| 第二十三条 |
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法第四十五条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 |
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一 |
認可を申請しようとする者が施行マンションとなるべきマンションの区分所有者であるときはその旨を証する書類 |
| 二 |
認可を申請しようとする者が法第四十五条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 |
| 三 |
施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が建替え決議マンションである場合においては、当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類 |
| 四 |
施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が一括建替え決議マンション群である場合においては、当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類 |
| 五 |
施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除去し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類 |
| 2 |
法第五十条第一項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 |
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一 |
認可を申請しようとする個人施行者が法第五十条第二項において準用する法第四十五条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 |
| 二 |
新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合においては、当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類 |
| 三 |
新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合においては、当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類 |
| 四 |
新たに施行再建マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類 |
| 五 |
認可を申請しようとする個人施行者が法第五十条第三項において準用する法第三十四条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 |
| 3 |
法第五十四条第一項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 |
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一 |
事業の完成が不能であることを明らかにする書類又は事業の完成を明らかにする書類 |
| 二 |
認可を申請しようとする個人施行者が法第五十四条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 |
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| (規準又は規約の記載事項) |
| 第二十四条 |
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法第四十六条第九号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
審査委員に関する事項 |
| 二 |
会計に関する事項 |
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| (事業計画) |
| 第二十五条 |
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法第四条から第九条までの規定は、法第四十七条第一項の事業計画について準用する。 |
| 第二十六条 |
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法第四十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
施行再建マンションの附属施設の設計の概要 |
| 二 |
施行再建マンションの敷地の設計の概要 |
| 2 |
第十一条の規定は前項第一号の施行再建マンションの附属施設の設計の概要について、第十二条の規定は前項第二号の施行再建マンションの敷地の設計の概要について、それぞれ準用する。 |
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| (公告事項) |
| 第二十七条 |
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法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
マンション建替事業の名称 |
| 二 |
事務所の所在地 |
| 三 |
施行認可の年月日 |
| 四 |
施行者の住所 |
| 五 |
事業年度 |
| 六 |
公告の方法 |
| 七 |
権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限 |
| 2 |
法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日 |
| 二 |
施行者の氏名若しくは名称、施行マンションの名称若しくはその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間又は前項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容 |
| 三 |
新たに施行マンションを追加したときは、権利変換又は借地権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限 |
| 四 |
規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可の年月日 |
| 3 |
法第五十一条第三項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日 |
| 二 |
法第五十一条第三項後段の規定により規約について認可した旨及びその認可の年月日 |
| 4 |
法第五十一条第七項の規定による届出を受理した場合における同項の国土交通省令で定める事項は、マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。 |
| 5 |
法第五十四条第三項において準用する法第四十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
マンション建替事業の名称及び施行認可の年月日 |
| 二 |
マンション建替事業の廃止又は終了の認可の年月日 |
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| (送付図書の表示事項) |
| 第二十八条 |
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法第四十九条第一項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する都道府県知事が関係市町村に送付する図書に表示する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 |
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一 |
施行再建マンションの附属施設の設計の概要 |
| 二 |
施行再建マンションの敷地の設計の概要 |
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| (施行者の変動の届出) |
| 第二十九条 |
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法第五十一条第六項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書に、当該変動の原因である一般承継又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権の一般承継以外の事由による承継があったことを証する書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 |