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施行規則
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第三章 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特別の措置
 
第一節 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告
(構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当な住戸の基準)
第四十九条    法第百二条第一項の構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当な住戸(以下「居住不適当住戸」という。)の基準は、別表(ろ)欄に掲げる各評定項目につき当該別表(は)欄に掲げる評定内容に応ずる当該別表(に)欄に定める評点を当該別表(い)欄に掲げる評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が当該評定区分ごとの当該別表(ほ)欄に掲げる最高評点を超えるときは、その最高評点)を合算したものが百以上であるものとする。
 
(法第百二条第一項の国土交通省令で定めるマンションの基準)
第五十条    法第百二条第一項の国土交通省令で定めるマンションの基準は、次に掲げるものとする。
     マンションにおける居住不適当住戸の数が五十戸以上であること。
 マンション内の住戸の数に対する居住不適当住戸の数の割合が八割以上であること。
2  マンションが同一敷地に二以上存する場合にあっては、前項第一号中「マンション」とあるのは「二以上のマンション」と、同項第二号中「マンション」とあるのは「二以上のマンションごとにマンション」と読み替えるものとする。
 
(身分証明書の様式)
第五十一条    法第百二条第六項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記様式第十一によるものとする。
第二節 賃借人居住安定計画の認定等
(賃借人居住安定計画の認定等の申請)
第五十二条    法第百四条第一項の認定を申請をしようとする者は、別記様式第十二の賃借人居住安定計画認定申請書に、次に掲げる図書を添付して、これらを市町村長に提出しなければならない。
     勧告マンションの位置を表示した付近見取図
 縮尺、方位、勧告マンションの敷地の境界線及び境界内における勧告マンションの位置を表示した配置図
 縮尺、方位及び間取並びに計画賃貸住戸の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
 計画賃借人に提供する計画賃貸住戸に代わるべき住宅(再建マンションの部分を当該計画賃貸住戸に代わるべき住宅として提供する場合にあっては、当該計画賃貸住戸が明け渡された日から再建マンションの部分を提供する日までの間に必要となる仮住居を含む。以下この章において「賃借人代替住宅」という。)の位置を示した付近見取図
 縮尺、方位及び間取並びに賃借人代替住宅の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
 認定を申請しようとする者が勧告マンションの住戸の賃貸人であることを証する書類
 勧告マンション建替実施者が施行者以外の者である場合においては、賃借人居住安定計画の認定を申請しようとする者が当該勧告マンションの区分所有者(当該勧告マンションが建替え決議マンションである場合にあっては建替え合意者、当該勧告マンションが一括建替え決議マンション群に属するマンションである場合にあっては一括建替え合意者又は当該勧告マンションの区分所有者)の全員であることを証する書類
 法第百四条第一項の意見の概要を記載した書類
 法第百四条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
 区分所有法第六十九条の規定により特定建物である施行マンションの建替えを行うことができるときは、同条第一項に規定する建替え承認決議を得たことを証する書類
2  法第百七条第一項の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十二の賃借人居住安定計画変更認定申請書に、前項各号に掲げる図書のうち変更に係るものを添付して、これらを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前項第八号中「第百四条第一項」とあるのは「第百七条第一項」と、前項第九号中「百四条第三項」とあるのは「第百七条第三項で準用する法第百四条第三項」と読み替えるものとする。
 
(賃借人居住安定計画の認定等の通知)
第五十三条    法第百六条第一項の規定による通知は、前条第一項の賃借人居住安定計画認定申請書及び図書の写しを添付してするものとする。
  2  法第百七条第三項において準用する法第百六条第一項の規定による通知は、前条第二項の賃借人居住安定計画変更認定申請書及び図書の写しを添付してするものとする。
第三節 転出区分所有者居住安定計画の認定等
(転出区分所有者居住安定計画の認定等の申請)
第五十四条    法第百十二条第一項の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十三の転出区分所有者居住安定計画認定申請書に、次に掲げる図書を添付して、これらを市町村長に提出しなければならない。
     勧告マンションの位置を表示した付近見取図
 縮尺、方位、勧告マンションの敷地の境界線及び境界内における勧告マンションの位置を表示した配置図
 縮尺、方位及び間取並びに計画転出区分所有者住戸の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
 計画転出区分所有者に提供する計画転出区分所有者住戸に代わるべき住宅(以下この章において「転出区分所有者代替住宅」という。)の位置を表示した付近見取図
 縮尺、方位及び間取並びに転出区分所有者代替住宅の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
 認定を申請しようとする者が施行者以外の勧告マンション建替実施者である場合にあっては、転出区分所有者居住安定計画の認定の申請をしようとする者が当該マンションの区分所有者(当該勧告マンションが建替え決議マンションである場合にあっては建替え合意者、当該勧告マンションが一括建替え決議マンション群に属するマンションである場合にあっては一括建替え合意者又は当該勧告マンションの区分所有者)の全員であることを証する書類
 法第百十二条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
 法第百十二条第五項の意見の概要を記載した書類
 区分所有法第六十九条の規定により特定建物である施行マンションの建替えを行うことができるときは、同条第一項に規定する建替え承認決議を得たことを証する書類
2  法第百十五条第一項の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十三の転出区分所有者居住安定計画変更認定申請書に、前項各号に掲げる図書のうち変更に係るものを添付して、これらを市町村長に提出しなければならない。この場合において、前項第七号中「第百十二条第三項」とあるのは「第百十五条第二項で準用する法第百十二条第三項」と、前項第八号中「第百十二条第五項」とあるのは「第百十五条第二項で準用する法第百十二条第五項」と読み替えるものとする。
 
(転出区分所有者居住安定計画の認定等の通知)
第五十五条    法第百十四条第一項の規定による通知は、前条第一項の転出区分所有者居住安定計画認定申請書及び図書の写しを添付してするものとする。
  2  法第百十五条第二項において準用する法第百十四条第一項の規定による通知は、前条第二項の転出区分所有者居住安定計画変更認定申請書及び図書の写しを添付してするものとする。
第四節 賃借人の居住の安定の確保等に関する措置
(令第二十八条第一号の入居者の所得)
第五十六条    令第二十八条第一号に規定する所得は、入居者及び同居者(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、市町村長が認定した額とし、以下この条において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額とする。
     同居者又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する控除対象配偶者(次号において「控除対象配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(次号及び第三号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの一人につき三十八万円
 控除対象配偶者が所得税法第二条第一項第三十三号の二に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が同項第三十四号の三に規定する老人扶養親族である場合には、その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円
 扶養親族が所得税法第二条第一項第三十四号の二に規定する特定扶養親族である場合には、その特定扶養親族一人につき十五万円
 入居者又は第一号に規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、三十五万円)
 入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する老年者がある場合には、その老年者一人につき五十万円(その者の所得金額が五十万円未満である場合には、当該所得金額)
 入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十一号に規定する寡婦又は同項第三十一号の二に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫一人につき二十七万円(その者の所得金額が二十七万円未満である場合には、当該所得金額)
 
(令第二十八条第一号の国土交通省令で定める基準)
第五十七条    令第二十八条第一号の国土交通省令で定める基準は、三十二万二千円とする。
 
(移転料の支払)
第五十八条    認定賃貸人は、認定賃貸住戸の法第百六条第一項の規定による通知を受けた居住者が当該認定賃貸住戸から認定賃借人居住安定計画に定められた賃借人代替住宅へその住居の移転(認定賃借人居住安定計画において再建マンションの部分が賃借人代替住宅として定められている場合にあっては、当該認定賃借人居住安定計画に定められた仮住居から当該賃借人代替住宅への移転を含む。)をする場合において当該認定賃貸人にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に法第百二十二条の移転料を支払わなければならない。
 
(法第百二十三条第一項の国土交通省令で定める認定賃貸人)
第五十九条    法第百二十三条第一項の国土交通省令で定める認定賃貸人は、国及び地方公共団体とする。
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マンション再生協会