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法律・施行令・施行規則
施行規則
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第四章 雑則
 
(公告の方法等)
第六十条    法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十五条第二項、法第三十八条第六項、法第四十九条第一項(法第五十条第二項及び法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条第七項、法第六十八条第一項、法第八十一条又は法第九十九条三項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
  2  都道府県知事は、法第十四条第一項の公告、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)、法第四十九条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)をしたときは、その公告の内容、第五条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の施行マンション敷地区域図によって表示した施行マンションの敷地の区域又は第八条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の施行再建マンション敷地区域図によって表示した施行再建マンションの敷地の区域を、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地(法第八十一条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、施行再建マンションの敷地。以下この条において同じ。)の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して三十日間掲示しなければならない。
3  都道府県知事は、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(これらの公告のうち施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものを除く。)をしたときは、その公告の内容を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。
4  施行者は、法第六十八条第一項の公告をしたときは、その公告の内容及び第三十三条第一項の配置設計図によって表示した配置設計を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。ただし、施行者が、権利変換計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて法第六十八条第一項の公告をしたときにおいては、第三十三条第一項の配置設計図によって表示した配置設計の掲示を要しない。
5  都道府県知事又は施行者は、法第五十一条第七項、法第八十一条又は法第九十九条第三項の公告をしたときは、その公告の内容を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。
 
(権限の委任)
第六十一条    法第百一条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
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