| 第二章 マンション建替事業及びその監督 |
| |
| (差押えがある場合の通知) |
| 第十七条 |
|
施行者は、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えがされている施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権(既登記のものに限る。第三項において同じ。)又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権(既登記のものに限る。同項において同じ。)について権利変換手続開始の登記がされたときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当手続を実施すべき機関(以下「配当機関」という。)に通知しなければならない。 |
| |
2 |
施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について法第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、前項の差押えに係る権利についての関係事項を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。 |
| 3 |
第一項の差押えに係る施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権について権利変換手続開始の登記が抹消されたときは、施行者(組合にあっては、その清算人)は、遅滞なく、その旨を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。 |
| |
| (補償金の受領の効果) |
| 第十八条 |
|
国税徴収法第百十六条第二項の規定は、法第七十八条第一項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金を受領した場合について準用する。 |
| |
| (債権額の確認方法等) |
| 第十九条 |
|
法第七十八条第一項の規定により裁判所以外の配当機関に補償金が払い渡された場合においては、国税徴収法第百三十条第一項中「売却決定の日の前日まで」とあるのは「税務署長が指定した日まで」と、同条第三項中「売却決定の時まで」とあるのは「マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令第十九条第一項の規定により読み替えられた第一項の規定により税務署長が指定した日まで」と、同法第百三十一条中「換価財産の買受代金の納付の日から」とあるのは「マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令第十九条第一項の規定により読み替えられた前条第一項の規定により指定した日から」とする。 |
| |
2 |
前項の規定により読み替えられた国税徴収法第百三十条第一項の規定又はその例により日を指定するときは、同法第九十五条第二項及び第九十六条第二項の規定の例により、公告及び催告をしなければならない。 |
| |
| (保全差押え等に係る補償金の取扱い) |
| 第二十条 |
|
裁判所以外の配当機関は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項、国税徴収法第百五十九条第一項又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十六条の四第一項の規定による差押えに基づき法第七十八条第一項の規定による補償金の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関の所在地の供託所に供託するものとする。 |
| |
| (仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の払渡し) |
| 第二十一条 |
|
法第七十八条第四項において準用する同条第一項の規定により仮差押えの執行に係る権利について補償金を払い渡すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。 |
| |
| (施行再建マンションの区分所有権等の価額等の確定) |
| 第二十二条 |
|
法第八十四条の規定により確定する施行再建マンションの区分所有権の価額は、同条の規定により確定した費用の額を当該区分所有権に係る施行再建マンションの専有部分の床面積等に応じて国土交通省令で定めるところにより按分した額(以下この項において「費用の按分額」という。)を償い、かつ、法第六十二条に規定する三十日の期間を経過した日(次項において「基準日」という。)における近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を参酌して定めた当該区分所有権の価額の見込額(以下この項において「市場価額」という。)を超えない範囲内の額とする。この場合において、費用の按分額が市場価額を超えるときは、市場価額をもって当該区分所有権の価額とする。 |
| |
2 |
法第八十四条の規定により確定する施行再建マンションの敷地利用権の価額は、基準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を参酌して定めた当該敷地利用権の価額の見込額とする。 |
| 3 |
法第八十四条の規定により確定する施行再建マンションの部分の家賃の額は、法第五十八条第一項第九号の標準家賃の概算額に、国土交通省令で定めるところにより、当該施行再建マンションの部分に借家権を与えられることとなる者が従前施行マンションについて有していた借家権の価額を考慮して、必要な補正を行った額とする。 |
| |
| (管理規約の縦覧等) |
| 第二十三条 |
|
施行者は、法第九十四条第一項又は第三項の規定により管理規約を定めようとするときは、当該管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告するとともに、施行再建マンションの区分所有権を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。 |
| |
1 |
施行再建マンションの区分所有権を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。 |
| 第二十四条 |
|
施行者は、法第九十四条第一項又は第三項の認可を申請しようとするときは、前条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県知事に提出しなければならない。 |
| |
| (書類の送付に代わる公告) |
| 第二十五条 |
|
法第九十六条第一項の規定による公告は、官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載して行うほか、施行者がその公告すべき内容を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地(法第八十一条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、施行再建マンションの敷地。次項において同じ。)の区域内の適当な場所に掲示して行わなければならない。 |
| |
2 |
前項の場合においては、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の所在地の市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の所在地の市町村長は、同項の掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合において、施行者は、市町村長に当該市町村長が行うべき公告の内容を通知しなければならない。 |
| 3 |
第一項の掲示は、前項の規定により市町村長が行う公告のあった日から十日間しなければならない。 |
| 4 |
法第九十六条第二項の公告の日は、前項の規定により行う掲示の期間の満了日とする。 |
| |
| (都道府県知事の行う解任の投票) |
| 第二十六条 |
|
法第九十八条第六項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票は、同項に規定する組合員の申出があった日から二週間以内に行わなければならない。 |
| |
2 |
第七条第二項から第四項まで及び第八条から第十一条までの規定は、前項の解任の投票について準用する。この場合において、第七条第二項中「前項」とあるのは「第二十六条第一項」と、同項、第八条第四項、第九条第一項、第十条第二項並びに第十一条第二項及び第三項中「組合」とあるのは「都道府県知事」と、第七条第三項中「組合は」とあるのは「都道府県知事は」と、同条第四項及び第十一条第一項中「組合に」とあるのは「都道府県知事に」と、第八条第八項から第十一項までの規定及び第十条第一項中「理事長」とあるのは「都道府県知事が指名するその職員」と読み替えるものとする。
|