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法律・施行令・施行規則
施行令
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第三章 賃借人の居住の安定の確保に関する措置
 
(賃借人代替住宅として定められた公営住宅の家賃の減額)
第二十七条    法第百十八条第二項の規定により同条第一項に規定する公営住宅の家賃を減額する額は、当該公営住宅の家賃の額からその認定賃借人が従前賃借していた認定賃貸住戸の家賃の額を控除した額に、次の表の上欄に掲げる当該公営住宅における入居期間の区分に応じて、それぞれ下欄に定める率を乗じた額とする。
   
公営住宅における入居期間
一年以下の期間 六分の五
一年を超え、二年以下の期間 六分の四
二年を超え、三年以下の期間 六分の三
三年を超え、四年以下の期間 六分の二
四年を超え、五年以下の期間 六分の一
 
(市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
第二十八条    法第百二十一条第三項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
     その所得が国土交通省令で定める基準以下の入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
 前号に規定する入居者以外の入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に三分の一を乗じて得た額
 
(移転料の支払に要する費用に係る国の補助)
第二十九条    法第百二十三条第二項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、法第百二十二条の規定による移転料の支払に要する費用に対して市町村が補助する額(その額が移転料の支払に要する費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。
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