| 第四章 雑則 |
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| (大都市等の特例) |
| 第三十条 |
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地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下この項において「特例市」という。)において、法第百二十八条の規定により、指定都市、中核市又は特例市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行う事務は、法(第九十七条第一項、第百一条、第五章及び第百二十六条第三項を除く。)又はこの政令の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。 |
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2 |
前項の規定により指定都市等の長が同項に規定する事務を行う場合においては、法第九条第七項(法第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第五項及び第五十一条第四項の規定は、適用しない。 |
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第一項の規定により指定都市等の長が同項に規定する事務を行う場合においては、法第十一条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)中「施行マンションとなるべきマンションの敷地(これに隣接する土地を合わせて施行再建マンションの敷地とする場合における当該土地(以下「隣接施行敷地」という。)を含む。)の所在地の市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)中「公告し、かつ、関係市町村長に施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない」とあるのは「公告しなければならない」と、法第十四条第三項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)中「第一項の図書」とあるのは「施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書」と、法第二十五条第一項中「住所を、施行マンションの所在地の市町村長を経由して」とあるのは「住所を」と、法第四十九条第一項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)中「公告し、かつ、関係市町村長に施行マンションの名称及びその敷地の区域並びに施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない」とあるのは「公告しなければならない」と、法第四十九条第三項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)中「第一項の図書」とあるのは「施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書」と、法第五十一条第六項中「定めるところにより、施行マンションの所在地の市町村長を経由して」とあるのは「定めるところにより」とする。 |
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| (事務の区分) |
| 第三十一条 |
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第一条、第二条(第十五条において準用する場合を含む。)、第四条第四項及び第二十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。 |
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| (国土交通省令への委任) |
| 第三十二条 |
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法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。 |
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| 附 則 |
| (略) |