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第 |
一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) |
| 第 |
二条 第一条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律の規定は、特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下「旧区分所有法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。 |
| 2 |
この法律の施行前に旧区分所有法第六十一条第七項の規定による買取請求があった建物及びその敷地に関する権利に関するこの法律の施行後にする買取請求については、なお従前の例による。 |
| 3 |
この法律の施行前に招集の手続が開始された集会においてこの法律の施行後にする建替え決議については、なお従前の例による。 |
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(マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) |
| 第 |
三条 第二条の規定による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「新マンション建替え円滑化法」という。)第十条第一項及び第十四条第一項の規定は、この法律の施行後に新マンション建替え円滑化法第九条第一項又は第三十四条第一項の規定によりされた認可の申請に係る事業計画、認可の公告及び図書の送付について適用し、この法律の施行前に第二条の規定による改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「旧マンション建替え円滑化法」という。)第九条第一項又は第三十四条第一項の規定によりされた認可の申請に係る事業計画、認可の公告及び図書の送付については、なお従前の例による。 |
| 2 |
この法律の施行前に旧マンション建替え円滑化法第九条第一項又は第三十四条第一項の規定によりされ
た認可は、それぞれ新マンション建替え円滑化法第九条第一項又は第三十四条第一項の規定によりされた認可とみなす。
(地方自治法の一部改正) |
| 第 |
四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第二マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項中「第九条第五項」を「第九条第七項」に改める。
(地方税法の一部改正) |
| 第 |
五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七百一条の三十二第五項及び第七百一条の三十四第七項第二号中「第二条第七号」を「第二条第一項第七号」に改める。
附則第十一条第三十二項中「第二条第四号」を「第二条第一項第四号」に、「同条第七号」を「同項第七号」に、「第二条第八号」を「第二条第一項第八号」に、「同条第十三号」を「同項第十三号」に、「第二条第六号」を「第二条第一項第六号」に改める。
(租税特別措置法の一部改正) |
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第 |
六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の二第二項第五号中「第二条第四号」を「第二条第一項第四号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に改める。
第三十三条の三第四項中「第二条第四号」を「第二条第一項第四号」に、「同条第七号」を「同項第七号」に、「同条第十三号」を「同項第十三号」に改める。
第三十四条の二第二項第二十三号中「第二条第四号」を「第二条第一項第四号」に改める。
第六十二条の三第四項第五号中「第二条第四号」を「第二条第一項第四号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に改める。
第六十五条第一項第六号中「第二条第四号」を「第二条第一項第四号」に、「同条第七号」を「同項第七号」に、「同条第十三号」を「同項第十三号」に改める。
第六十五条の四第一項第二十三号中「第二条第四号」を「第二条第一項第四号」に改める。
第七十五条中「第二条第五号」を「第二条第一項第五号」に、「第二条第四号」を「第二条第一項第四号」に、「第四十五条第二項」を「第十一条第一項」に改め、同条第二号中「第二条第六号」を「第二条第一項第六号」に、「同条第八号」を「同項第八号」に、「同条第十三号」を「同項第十三号」に改める。
(被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部改正) |
| 第 |
七条 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第四十二条第一項及び第二項」を「第四十二条第一項から第四項まで」に、「及びこの項において準用する区分所有法第四十五条第一項の書面」を「並びにこの項において準用する区分所有法第四十五条第一項及び第二項に規定する書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに同条第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作られる電磁的記録」に、「書面決議については区分所有法第四十五条第一項」を「書面又は電磁的方法による決議については区分所有法第四十五条第一項から第三項まで及び第五項」に、「第四十二条第二項及び第四十五条第一項」を「第三十九条第三項、第四十二条第三項及び第四項並びに第四十五条第一項及び第二項」に、「又は第六十八条第一項」を「、第六十八条第一項又は第六十九条第七項」に、「、区分所有法第四十五条第一項」を「、区分所有法第四十二条第一項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)」と、区分所有法第四十五条第一項から第三項まで」に改める。
第三条第一項中「に主たる使用目的を同一とする」を「若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に」に改め、同条第四項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改める。
第五条中「第六十一条第八項」を「第六十一条第十二項」に改める。
第六条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「二十万円」に改め、同条第二号中「又は第二項」を「から第四項まで」に、「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「虚偽の記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) |
| 第 |
八条 この法律の施行前に招集の手続が開始された再建の集会においてこの法律の施行後にする再建の決議については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) |
| 第 |
九条 この法律の施行前にした旧区分所有法又は附則第七条の規定による改正前の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |