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マンション建替えの流れ
建替えの合意形成 マンション建替事業の施行者
   
区分所有法による建替え決議

●マンション建替組合
 建物区分所有法に基づく建替え決議がされた場合、都道府県知事の認可を得て、法人格を有するマンション建替組合を設立できます。

法律(第五条〜第四十四条)
施行令(第一条〜第十四条)
施行規則(第一条〜第十六条)

 
マンション建替組合の設立
   

●個人施行者
 マンション建替え組合のほか、建替えについて区分所有者等の全員の合意がある場合、区分所有者又はその同意を得たディベロッパーなどもマンション建替事業を施行できます。

法律(第四十五条〜第五十四条)
施行令(第十五条〜第十六条)
施行規則(第十七条〜第二十六条)

権利変換計画の作成 マンション建替事業のしくみ
   
権利の変換

●マンション建替事業
○権利変換手続
 施行者が定めた権利変換計画に従い、区分所有権、抵当権等の関係権利が再建されたマンションに円滑に移行します。

法律(第五十五条〜第八十九条)
施行令(第十七条〜第二十六条)
施行規則(第二十三条〜第四十一条)


○賃借人等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務
 施行者は、高齢などにより建替えへの参加が困難な方の代替住宅の確保に努めることとされています。 また、国、地方公共団体も居住安定のために必要な措置を講じることとされています。

法律(第九十条)
施行令(第二十七条〜第二十九条)


○雑則

法律(第九十一条〜第九十六条)

●マンション建替事業の監督等

法律(第九十七条〜第百一条)
施行令(第十七条〜第二十六条)


 
建替工事の実施
 
 
再建マンションへの入居
危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特別の措置
 防災や居住環境の面で著しい問題のあるマンションについて、市町村長は区分所有者に対し、建替えを勧告することができます。
 勧告が行われたマンションの建替えについては、公共賃貸住宅の家賃減額や移転料に対する補助など借家人の方などに関する居住安定のための措置、借家契約の更新等に関する借地借家法の特例が設けられています。
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