マンション再生協会 区分所有法
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マンション管理適正化法(法律の正式名称:マンションの管理の適正化の推進に関する法律)とは
マンションの管理が適正に行われるための仕組みを定めた法律です。
マンションの管理を適正に行うための基本的な考え方や方法を「指針」として示しています。
マンションの管理の専門家で、管理組合を支援する「マンション管理士」について定めています。
マンションの管理会社を国に登録する制度などをつくり、マンション管理会社の質を一定以上に保てるようにしています。
 
マンション管理適正化法の概要
マンションとは
   マンション管理適正化法では、マンションを、2人以上の区分所有者がいる住宅部分がある建物、と決めています。
 
マンションの管理を適正に行うための指針
   マンションの管理を適正に行うために、国土交通大臣が「マンション管理適正化指針」を定めることとされています。この指針は既に公表されており、マンションの管理を適正に行うために管理組合が行うべきことや国や公共団体などの支援の必要性などが定められています。
 
マンションの管理の専門家「マンション管理士」
   マンションの管理の専門家で管理組合の支援を行う「マンション管理士」を国の資格として定め、その試験・登録などの手続き、義務などについても定めています。
 
マンションの管理会社の登録制度
   多くの管理組合がマンションの管理の大部分を委託しているマンションの管理会社(以下「管理会社」といいます。)の国土交通省への登録を義務づけ、また、マンションの管理業務のエキスパート「管理業務主任者」の試験・登録などの手続きを定め、管理会社に一定の割合で管理業務主任者を置くことを義務づけることで、管理会社の質を一定以上に保てるようにしています。
 
管理組合を支援する体制づくり
   管理組合を支援する体制の一つとして、管理についての情報の提供や技術的な支援、講習などを行う「マンション管理適正化センター」を設けています。
 
マンション管理適正化法の主な改正など
当初法
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年12月8日法律第149号)
施行:平成13年8月1日
改正なし
 

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