◆「マンション建替え円滑化等に関する第89条の規定の運用について(技術的助言)」の通知
12月25日国土交通省から、いわゆるマンション建替え円滑化法の第89条(施行者が取得した権利の処分) の運用について通知されました。 隣地施行敷地の所有権、若しくは借地権をを有する者は組合員全員の同意がある場合等特別の事由がある ときには公募によらず、譲渡することを可能とする規定運用の技術的助言通知です。
第89条はこちら 通知内容はこちら(PDF)