◆開発許可制度のマンション建替えに関する、適切な運用について通達(国土交通省)
都市計画法第33条第1項14号に規定されているマンション建替えに伴う開発行為については、その運用について、地方自治法第245条の4第1項において、「開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ること」規定し、関係権利者の3分の2以上の同意があれば「相当数の同意を得ていること」に該当すると解されています。
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