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住宅瑕疵担保責任保険の内容を一部見直し


住宅保証機構、住宅瑕疵担保責任保険の内容を一部見直し
住宅保証機構は、住宅瑕疵担法に基づく住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」の内容を一部見直した。
 
法で資力確保措置は義務付けられていないが、事業者から要望の多かった「工事完了から1年を超え2年以内に引き渡す一戸建て住宅」や、保証金の供託しか選択肢がなかった「市街地再開発事業などで権利変換により取得する住宅」を2008年12月15日から保険の対象とした。

また12月13日からは共同住宅の保険料を、1戸あたりの平均専有面積応じた料金設定に改めた。
 
新たに保険の対象となる住宅の要件は

〇住宅瑕疵担保責任保険(任意保険を含む)に申し込み、現場検査に合格済である
○工事から1年を超え2年以内に引き渡される
○人が入居したことが無い


の全ての要件を満たす必要がある。
 
市街地再開発事業やマンション建替え事業に基づく権利変換で取得する住宅も組合施行、個人施行を問わず対象に加える。
 
詳細は

http://www.how.or.jp/press/081219release.pdf
まで

まもりすまい保険全般については
http://www.how.or.jp/kasitanpo/index.html

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