国土交通省は27日、マンション標準管理規約の改正を発表した。
今回の改正は、役員の成り手不足棟の課題に対応するため、役員の資格要件の緩和を行おうことをを主な内容とするものの、パブリックコメントにおいて、いわゆる第三者管理方式など専門家を活用した管理方式に係る規定を整備すべきであるなど、管理組合の運営の基本的なあり方に関する意見が多く出された。
●今回の改正のポイント
1. 執行機関(理事会)の適正な体制等の確保
2. 総会における議決権の取り扱いの適正化
3. 管理組合の財産の適切な管理等
4. 標準管理規約の位置付けの整理
国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000065.html
|