マンション再生協議会 支援制度
TOP > 支援制度 > 建替えに関する支援制度
 
優良建築物等整備事業(マンション建替えタイプ)
国土交通省住宅局 市街地建築課
 敷地の共同化による建築物整備、マンションの建替え等について、共用通行部分等の整備に対し助成することにより、市街地環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資する。
 
1. 対象となるマンション建替えの要件
  地域: 三大都市圏、中心市街地等
地区面積: マンション建替え円滑化法に基づく建替えで平成15〜19年度に着手(組合設立の認可をもって着手とする。)するものについては概ね300平方メートル以上、それ以外は概ね1000平方メートル以上(三大都市圏は概ね500平方メートル以上)
(注)地区面積:敷地面積+前面道路の中心までの面積
空地面積: マンション建替え円滑化法に基づく建替えで平成15〜19年度に着手するものは適用無し、それ以外は法定空地率+20%以上
耐用年数(47年)の1/2を経過
地上階数3階以上、耐火又は準耐火建築物
住宅の規模:1戸当たり50平方メートル以上(単身の場合は25平方メートル以上)
   
2.補助対象経費
(1)調査設計計画費
  事業計画作成費
地盤調査費
建築設計費
  (マンション建替え円滑化法に基づく建替えを前提に平成15〜19年度に着手するものにあっては明確な反対者が1/5未満である場合に、それ以外については決議等で合意率4/5以上の場合に、建替え決議(区分所有法62条)前であっても補助が可能。)
(2)土地整備費
  建築物除却費
整地費
補償費等(移転費、仮住居費を含む)
(3)共同施設整備費
  空地等整備費
給排水施設、電気施設、ガス供給施設、ごみ処理施設等の供給処理施設
廊下、階段、エレベーター等の共用通行部分、公共用通路整備費   等
3.補助率
  国 1/3、公共団体 1/3
  (工事に係る補助金額(国と公共団体の合計)は、最大で、全体工事費の15〜20%程度となる。)
マンション再生協会