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支援制度
> 建替えに関する支援制度
国土交通省住宅局 市街地建築課
敷地の共同化による建築物整備、マンションの建替え等について、共用通行部分等の整備に対し助成することにより、市街地環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資する。
1. 対象となるマンション建替えの要件
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地域:
三大都市圏、中心市街地等
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地区面積:
マンション建替え円滑化法に基づく建替えで平成15〜19年度に着手(組合設立の認可をもって着手とする。)するものについては概ね300平方メートル以上、それ以外は概ね1000平方メートル以上(三大都市圏は概ね500平方メートル以上)
(注)地区面積:敷地面積+前面道路の中心までの面積
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空地面積:
マンション建替え円滑化法に基づく建替えで平成15〜19年度に着手するものは適用無し、それ以外は法定空地率+20%以上
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耐用年数(47年)の1/2を経過
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地上階数3階以上、耐火又は準耐火建築物
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住宅の規模:1戸当たり50平方メートル以上(単身の場合は25平方メートル以上)
等
2.補助対象経費
(1)調査設計計画費
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事業計画作成費
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地盤調査費
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建築設計費
(マンション建替え円滑化法に基づく建替えを前提に平成15〜19年度に着手するものにあっては明確な反対者が1/5未満である場合に、それ以外については決議等で合意率4/5以上の場合に、建替え決議(区分所有法62条)前であっても補助が可能。)
(2)土地整備費
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建築物除却費
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整地費
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補償費等(移転費、仮住居費を含む)
(3)共同施設整備費
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空地等整備費
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給排水施設、電気施設、ガス供給施設、ごみ処理施設等の供給処理施設
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廊下、階段、エレベーター等の共用通行部分、公共用通路整備費 等
3.補助率
国 1/3、公共団体 1/3
(工事に係る補助金額(国と公共団体の合計)は、最大で、全体工事費の15〜20%程度となる。)
マンション再生協会