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支援制度
> 都市再生住宅制度(従前居住者用住宅に対する補助制度)
国土交通省住宅局 市街地住宅整備室
マンション建替事業、市街地再開発事業等の施行により住宅に困窮することとなる従前居住者のために住宅を供給する制度。
1. 対象となるマンション建替えの要件
マンション建替え円滑化法に規定するマンション建替事業で以下の要件を満たすもの又は同法に基づき建替えの勧告を受けたマンションの建替え
・
地域:
平成15〜19年度に着手するものについては、優良建築物等整備事業マンション建替えタイプの対象地域、それ以外は都市再開発法に基づき再開発を進めるべきとされた市街地(1号市街地等)
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地区面積:
平成15〜19年度に着手するものについては300平方メートル以上、それ以外は1500平方メートル以上
(注1)地区面積:敷地面積+前面道路の中心までの面積
・
従前住宅戸数:平成15〜19年度に着手するものは10戸以上、それ以外は50戸以上
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耐用年数(47年)の2/3を経過
2.供給方式
(1)
民間建設・管理方式
民間が建設し、民間が管理することにより供給する方式
(2)
民間住宅借上方式
地方公共団体が民間住宅を借り上げることにより供給する方式
(3)
直接建設方式
地方公共団体が直接建設を行うことにより供給する方式
3.補助率
(1)
民間建設・管理方式及び民間住宅借上方式
共同施設整備費補助 国 1/3 公共団体 1/3
家賃対策補助 国 1/2 公共団体 1/2
(2)
直接建設方式
建設費補助 国 1/2
家賃対策補助 国 1/2
マンション再生協会