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支援制度
> マンション建替事業に係る税制の特例措置
国土交通省住宅局 市街地建築課
内容
老朽化マンションの急増に対応して、居住環境の良好なマンションへの建替えの円滑化を図るため、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の制定に伴い、所要の特例措置を創設(下線部は平成15年度税制改正に伴う拡充点)。
1. 所得税・法人税
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権利変換に伴い資産を取得した者について従前資産の譲渡がなかったものとみなす
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建替事業の施行に伴い売渡請求、買取請求等により転出する場合の軽減税率(20%→4,000万円以下15%)
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一定のマンション建替事業のために隣接施行敷地を譲渡し転出する場合の軽減税率(20%→4,000万円以下15%)
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やむを得ない事情により売渡請求、買取請求等により転出する場合の1,500万円特別控除
2.法人税
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組合の非収益事業所得の非課税措置
3.登録免許税
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施行者が売渡請求又は買取請求により取得する資産及び保留床に係る非課税措置
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権利変換処分に伴う従前資産価額に係る非課税措置
4.住民税
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権利変換に伴い資産を取得した者について従前資産の譲渡がなかったものとみなす
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建替事業の施行に伴い売渡請求、買取請求等により転出する場合の軽減税率(6%→4,000万円以下5%)
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一定のマンション建替事業のために隣接施行敷地を譲渡し転出する場合の軽減税率(6%→4,000万円以下5%)
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やむを得ない事情により売渡請求、買取請求等により転出する場合の1,500万円特別控除
5.不動産取得税
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権利変換に伴う取得土地価額の5分の1相当額の控除
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建替事業の施行に伴い売渡請求、買取請求等により転出し、事業を継続するために土地を取得したときの土地価額の5分の1相当額の控除
6.特別土地保有税※
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権利変換に伴う取得土地についての非課税措置
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建替事業の施行に伴い売渡請求、買取請求等により転出し、事業を継続するために土地を取得したときの非課税措置
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平成15年度以降、当分の間、特別土地保有税の課税は停止
7.事業税
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組合の非収益事業所得の非課税措置
8.事業所税
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組合の非収益事業に係る事業所の非課税措置
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権利変換に伴い取得する事業所に係る非課税措置※
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やむを得ない事情により転出する場合の従前事業所床面積相当分控除※
※
新増設に係る事業所税については、平成14年度末をもって廃止
マンション再生協会