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マンションの建替えに関して直接定めた法律としては、区分所有法とマンション建替え円滑化法という2つの法律があります。区分所有法は1棟の建物を区分してその各部分を所有権の目的とした場合の所有関係を定め、あわせて敷地建物の管理について定めた法律で、現在の建物の建替え決議に関わる手続きとその後の決議未賛同者への催告、売渡し手続きまでを定めています。 |
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このように区分所有法は今ある建物の建替え決議までを定めるだけで、建替え決議の内容に従ってその後誰が事業の主体となり、どのように建替事業を進めていくのか、従前の権利を新しい建替え後の敷地とマンションにどのように移転させるのか、その権利の保全方法をどうするかなどについて定めがなく、デベロッパーとの個別の契約に委ねられているため区分所有者としては安心して事業を進めることができないという面がありました。そこで、区分所有者の権利の保全を図りながら安心して建替事業が行える仕組みを整備すべく、都市再開発法を参考として建替え決議後の建替事業実施段階を対象として事業に参加する区分所有者が法人格をもった建替組合を設立して事業の主体となり、権利変換手続きにより従前の権利を従後の新しいマンションの敷地と建物に一斉に移転することなどを内容とするマンション建替え円滑化法が平成14年に定められました。 |
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