 |
権利変換とは従前の敷地利用権と建物の区分所有権を、一定の期日をもって新しいマンションの敷地利用権と建物の区分所有権に円滑に移行させるための法的な仕組みです。権利変換の内容を定めた計画(権利変換計画)には従前の敷地利用権や建物の区分所有権に設定されていた抵当権などの権利も記載され、権利変換計画が知事により認可されると権利変動という法的な効果が発生し、従前の権利は自動的に新しい権利上に移行します。
権利変換によって新しい住戸を取得した場合、円滑化法では従前の権利と従後の権利のそれぞれの評価額について等価原則をとっていないため差額が生じる可能性があります。その場合には最終的に清算によって処理することになります。
|