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1.ひとつの住戸を数人で共有している場合に建替えにおいての注意点はありますか。
   
区分所有法では、専有部分が数人の共有に属するときであっても議決権行使の上ではこれを1人の区分所有者として扱い、共有者は議決権を行使すべき者一人を定めなければならない(第40条)と定めています。そのため、建替え決議においても共有者間で十分な話し合いを行い、共有者としての意向を統一しておくことが大切です。

建替え決議についての意思表示は共有物の処分に当たるため、共有者全員の意思の統一ができなければ、建替え決議に賛成の意思表示はできません。その結果、場合によっては催告の後に売渡請求を受け、代価を共有者間で持分に応じて分配することになりますので注意が必要です。
 
 
 

マンション再生協会