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テラスハウスも建物は区分所有建物と考えられるものの、敷地全体が共有となっておらず、各戸の所有者の単独所有(分有)となっている場合があります。
このような分有形式のテラスハウスを建替える場合、区分所有法にもとづいて建替え決議を行い、反対者に売渡し請求を行って事業ができるか問題となります。
また、マンション建替え円滑化法の適用についても以下のような問題があるので注意が必要です。
マンション建替え円滑化法を適用して、分筆専有されている部分の底地権を含めて建替え前の敷地利用権として権利変換するためには、事前に敷地所有者の同意を得て任意の売買手続により建替え前の敷地全体を共有にし新たに敷地権設定し、その後に建替え決議、円滑化法に基づく権利変換手続きを行うと考えられます。 |