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権利者にローンが残っている場合には、マンションの区分所有権等に金融機関が抵当権を設定しておりこの扱いが問題となります。
通常の等価交換事業では建替えるためには抵当権者の同意のもとでいったんローンを返済して、抵当権を抹消することが必要でした。
これに対して、円滑化法では現在の抵当権を抹消することなく新しいマンションに移行することができるようになりました。
ただし、新しいマンションに権利変換する計画の内容については抵当権者に説明を行い、同意を得ることが必要です。
建替えが具体化した段階で、金融機関に対しコンサルタントなど専門家を通じて説明を行っておくことが望ましいと思います。
また、仮住居期間中はローンの返済と家賃の支払などが両方必要になるのでご注意下さい。
建替え円滑化法を利用する場合、上記のように建替組合は権利変換計画案についてあらかじめ抵当権者の同意を得なければならないので(円滑化法57条2,3項)ある程度早い段階からの準備が重要です。
また、仮に抵当権者からの同意が得られない場合でも、
(1)同意が得られない理由
(2)同意を得られない者の権利に関して損害を与えないための措置
を記載した書面を添えて、権利変換計画の認可を知事に申請することができます(円滑化法57条3項)。
そして、同意が得られないことに正当な理由があり、損害を与えないための措置が適切なものであれば抵当権者等の同意がなくても権利変換計画は認可されることになります(円滑化法65条1項3号)。 |