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11.専有部分を数人で共有している場合にはどうしたらいいでしょうか?
   
専有部分が数人の共有に属する場合には、建替えについての議決権行使は統一的に行使する必要があるため、全員が賛成しなければ賛成の議決権行使はできません。
したがって、共有者間で事前に十分な意思確認をしておくことが重要です。
決議後、催告期間中も共有者全員が賛成の合意に至らなければ最終的には売渡し請求を受け、提供された代価を共有者で配分することになります。
(1) 建替えについての意思表示の方法 専有部分が数人の共有に属する場合、その共有者全員を一人の区分所有者と数えることになることから(円滑化法16条2項)、各共有者は議決権を持分に応じて割合的に行使することはできません。
共有者間であらかじめ統一的に行使する意思表示の内容を決めておいた上で、建替え決議集会において議決権を行使するべき者一人を共有者間で定めておくことが必要です(区分所有法40条1項)。
共有物の性質や形状を変更するには、共有者全員の同意が必要であり(民法251条)、建替えはまさに共有物を変更させ、全員の利害に大きな影響を与える行為なので共有者全員の同意がなければ建替えの賛成に議決権を行使することはできません。
したがって、建替え決議に際しては、共有者間でよく話し合いを行い全員が納得した上で、共有者として統一的に議決権を行使することが必要です。
(2) 全員合意が得られない場合 共有者間で話し合っても全員の同意が得られない場合には、共有者として建替え参加の意思表示はできないことになります。
共有者間での調整ができなければ未賛同者として最終的には組合より売渡し請求を受け、提供された代価を共有持分に応じて分配して共有関係を清算することになります。
 
 
 

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