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2.既存不適格建物といわれましたが、建替える方法はあるのでしょうか?
   
ほとんどの場合建替えは可能です。
ただし、既存不適格マンションについては原則として建替え後は既存不適格状態を解消することが必要となるため、現在より少ない容積でしか建替えができない事が考えられます。
容積が減少する中で建替えを行うためには、それぞれの区分所有者が所有する住戸の面積を減らすか、減少する面積分だけ一部の区分所有者が転出することが必要になります。
しかしながら、このような前提で合意形成をすることは容易ではありません。
そこで、建替えに際して、現建物と同規模以上の面積を確保する方法がないか問題となります。
具体的には、以下のような方法が考えられますが外部の条件に左右されるところから、事前の相談や協議を行い実現の可能性を検討しておくことが大切になります。

手段としては、まず未利用の隣接地を巻き込んで建替えを行う方法が考えられます。
区分所有法の改正により法定建替えの場合も隣接地との合筆による建替えが可能となりました。
鍵は隣接地所有者の協力が得られるか、購入資金の手当てをどうするかという点にあります。
また、敷地が一定規模以上の面積を有し、敷地内に一定の空地を確保することで特定行政庁が市街地環境の整備改善に資すると認めた場合には容積率規制等の限度を超えて建築することも可能となります(総合設計制度)。但し、 特定行政庁によっては独自の基準を設けている場合もあるので、計画地の地方公共団体等での確認が必要です。
 
 

マンション再生協会