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3.マンションの敷地が借地なのですが、建替えることは可能でしょうか?
   

建替えは可能です。
ただし、借地権設定型のマンションを建替える場合には、建替えにより借地権の残存期間に大きな影響が及ぶことになるため建替えについて区分所有者の決議の他、地主の同意が必要となります。
「マンション建替え円滑化法」でも権利変換計画について地主の同意が必要とされています(円滑化法57条2項)。
このように、最終的に地主の理解を得なければ建替えはできないことになるので、将来の建替えの可能性を検討する段階から借地関係をどうするかについて、地主と話し合いを行い、十分な見通しを立ててあたることが大切です。

仮に地主から建替えについての同意が得られなかった場合、なおも建替えを実現しようとすれば、従来からの借地契約を前提とした扱いが問題となります(借地契約が平成4年8月1日の現行借地借家法の施行前に締結されていた場合には、旧借地法が適用される(附則4条但書))。
地主が建替えについて承諾していない場合には、借地契約の残存期間が終了する時点で正当事由による更新の拒絶の可否が問題となります(旧法4条参照)。
地主が更新に異議を述べていたことも一事情として考慮され得ますが、当然に正当事由が認められるわけではありません。
また、地主が建替えの承諾を拒んだ場合でも、「土地の通常の利用上相当とすべき増改築(解釈上建替えも含む)につき当時者間に協議が調わないときは」建替えを希望する借地権者は裁判所に対して底地権者の承諾に代わる許可を申立てることができ(非訟事件手続き)(旧法8条ノ2・2項、借法17条2項)、裁判所が後見的に関与して地主と借地権者の利害を調整する機会を設けています。

 
 

マンション再生協会