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建替えは可能ですが、住宅供給公社の長期分譲物件については公社に所有権が留保されている場合があり、いわばマンションの所有権が公社と譲渡予定者に分属する状態にあるため、建替え決議を行う場合には議決権の帰属と行使方法に関し法的な瑕疵が生じないよう十分に調整することが必要です。
建替えの議決権をいずれが行使すべきかについては譲渡予定者を実質的所有者として扱うことが公平との考えがある一方、登記名義人である公社を所有者として扱うべきとの考えも有力であり、建替決議の実施に際して瑕疵とならないよう、事前に関係者との調整が重要です。
建替えが問題になっているマンションでは、一般に償還期間の満了が迫っていることが多いと考えられる(特に、35年の長期分譲の場合)ので、償還満了時期を確認の上、事業スケジュールを検討することが必要です。
償還未了者がいる中で建替決議を行う場合には、基本的には、繰上げ償還を進めて譲渡予定者が完全な所有者となった後に、決議を行うことが望ましいと考えられます。
やむをえず、公社に所有権が留保された住戸を含んで建替え決議を実施するに際しては、公社所有住戸の議決権の扱いについては当該公社を交えて事前に十分な検討を行うことが必要となります。 |