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8.容積率には余裕があるのですが、保留床で処分する以外に、敷地の一部を売却して建設資金に充てることは可能でしょうか?

   
敷地の一部を売却して建設資金に充てることは可能です。
円滑化法では、敷地の一部を売却して建替えの事業費に充当することを認め、このような敷地を保留敷地と呼び、権利変換計画にその旨が定められることとしています(円滑化法58条1項14号)。
したがって、事業計画の確実さを担保するためには、建替え決議前の段階から保留敷地の処分先のめどが立っていることが望ましいことになりますが、権利変換によって施行者が取得した保留敷地は、原則として公募により譲渡しなければならない(円滑化法89条)ことから、いかに将来の取得を担保するかが取得予定者との調整の要となります。

保留敷地については、権利変換期日において権利変換計画の定めるところに従い、施行者がその所有権または借地権(従前の施行マンションの敷地利用権が借地権の場合)を取得する旨定められています(円滑化法70条3項)。建替組合は保留床と同様にこれを第三者に譲渡することにより、その譲渡代金を事業費に充当します。
保留敷地も保留床と同様にこれを第三者に譲渡することにより、事業費に充当するためのものであるから、建替え計画案の事業成立性を担保するには建替え決議の段階で保留敷地の処分先と処分価格の目途がある程度立っていることが望ましいことになります。
この点、保留床の場合は取得予定者を参加組合員とすれば(円滑化法17条)、権利変換計画に定める内容で保留床を取得することができるのに対して、保留敷地の取得予定者は余剰の土地を譲り受けるだけで区分所有権及び敷地利用権を取得する者ではないため参加組合員となることはできず、公募が原則となります。

 
 

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