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1.建替え検討費用に、管理費、修繕積立金を取り崩す場合必要な手続きは?
   
管理費、修繕積立金は現在あるマンションの維持管理のための費用であって、これを建替えの検討のため流用することは許されないという意見もあり得るため、将来のトラブルを未然に防ぐという観点からは、管理規約を改正して修繕積立金を建替えの検討にも使えるよう改めることが望ましいと考えます。

修繕積立金の利用についてはトラブルや疑義があったことから、新しい標準管理規約では「建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査費用」及び「建替え決議後、円滑化法による建替組合の設立、個人施行の認可までの間に、建替えに係る計画または設計等に必要がある場合」には、その経費に充当するため修繕積立金を取り崩すことができることとしています(標準管理規約28条参照)。
この趣旨に沿って規約を改正し、規約にしたがって支出することが望ましいと思われます。
 
 

マンション再生協会