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3.建替えは修繕ができないマンションで行うものですか。
   
必ずしも修繕ができないことが建替えの条件だというわけではありません。区分所有法では建替え決議において議案の要領とともに修繕に要する費用や修繕計画を通知することを定め、権利者各自が建替計画案と修繕案とを比較した上で判断することを求めており、修繕ができないことを法的な条件とはしていません。

しかしながら、建替えは区分所有者のほぼ全員の合意がなければ実現しません。多くの方々の間で修繕ではなくて、あえてより難しい建替えをしようという合意が成り立つためには、実質的に「修繕では対応できず、建替えざるをえない」という状況認識があるものと考えられます。
 
 
 

マンション再生協会