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1.建替え決議に関して、どのような手続きが必要か? |
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(1) |
建替え決議までの手順 |
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建替え決議を目的とする集会を招集するときは、開催日の2ヶ月前までに、招集通知を出す必要があります。
この期間は、規約により伸長することができますが、短縮することはできません。
招集通知には、建替え決議という会議の目的、議案の要領(下記A)及びその他の事項(下記B)を記載しなければなりません。
したがって、この通知をする前に、建替えと修繕・改修、それぞれの場合について、所要費用と改善効果等を比較し、建替えを必要とする理由を明確にしておく必要があります。
さらに、建替え決議を目的とする集会の招集者(管理組合等)は、その開催日の1ヶ月前までに、集会の招集通知に記載された内容について、説明会を開催しなければなりません。
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(2) |
建替え決議で定める事項 |
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区分所有法にもとづく建替え決議では、建替え計画の概要として、下記Aの事項を定めることになっています。 |
議案の要領(下記A) |
(1) |
新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の設計の概要 |
(2) |
建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額 |
(3) |
前号に規定する費用の分担に関する事項 |
(4) |
再建建物の区分所有者の帰属に関する事項 |
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その他の事項(下記B) |
(1) |
建替えを必要とする理由 |
(2) |
建替えをしない場合、修繕・改修により当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳 |
(3) |
建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 |
(4) |
建物につき修繕積立金として積み立てられている金額 |
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■区分所有法にもとづく建替えの手続きフロー |
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