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1.建替え決議に関して、どのような手続きが必要か?
   
(1) 建替え決議までの手順
  建替え決議を目的とする集会を招集するときは、開催日の2ヶ月前までに、招集通知を出す必要があります。
この期間は、規約により伸長することができますが、短縮することはできません。
招集通知には、建替え決議という会議の目的、議案の要領(下記A)及びその他の事項(下記B)を記載しなければなりません。
したがって、この通知をする前に、建替えと修繕・改修、それぞれの場合について、所要費用と改善効果等を比較し、建替えを必要とする理由を明確にしておく必要があります。
さらに、建替え決議を目的とする集会の招集者(管理組合等)は、その開催日の1ヶ月前までに、集会の招集通知に記載された内容について、説明会を開催しなければなりません。
(2) 建替え決議で定める事項
  区分所有法にもとづく建替え決議では、建替え計画の概要として、下記Aの事項を定めることになっています。
議案の要領(下記A)
(1) 新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の設計の概要
(2) 建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
(3) 前号に規定する費用の分担に関する事項
(4) 再建建物の区分所有者の帰属に関する事項
その他の事項(下記B)
(1) 建替えを必要とする理由
(2) 建替えをしない場合、修繕・改修により当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳
(3) 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
(4) 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
■区分所有法にもとづく建替えの手続きフロー
 
 
 

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