|
建替え決議成立後、その集会の招集者(管理組合等)は、建替え決議に賛成しなった区分所有者(またはその承継人)に対して、建替えに参加するか否かを回答するよう書面で請求しなければなりません。
このため、建替え決議をした集会の議事録には、各区分所有者の賛否を記載し、回答を求める相手方を特定できるようにします。
建替えに参加するか否か、回答を求められた区分所有者は、その日から2ヶ月以内に回答しなければなりません。
なお、集会の建替え決議に反対したからといって、不参加の回答をしなければいけないということはありません。
回答は、口頭あるいは書面のどちらでも可能ですが、期間内に回答しない場合は、建替えに参加しないと回答したとみなされます。 |