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2.建替え決議での反対者への対応はどうなるか?
   
(1) 建替えに参加するか否かの意志確認
  建替え決議成立後、その集会の招集者(管理組合等)は、建替え決議に賛成しなった区分所有者(またはその承継人)に対して、建替えに参加するか否かを回答するよう書面で請求しなければなりません。
このため、建替え決議をした集会の議事録には、各区分所有者の賛否を記載し、回答を求める相手方を特定できるようにします。
建替えに参加するか否か、回答を求められた区分所有者は、その日から2ヶ月以内に回答しなければなりません。
なお、集会の建替え決議に反対したからといって、不参加の回答をしなければいけないということはありません。
回答は、口頭あるいは書面のどちらでも可能ですが、期間内に回答しない場合は、建替えに参加しないと回答したとみなされます。
(2) 売渡請求の実施
  (1)の意思確認によって、建替え参加者が確定します。
建替え参加者、買受指定者、またはマンション建替え円滑化法に基づき都道府県知事の認可を得て設立された建替組合(Q1-Aの問答を参照)は、回答期限から2ヶ月以内に、単独または共同して、建替え不参加者に対して、その区分所有権及び敷地利用権を「時価」で売り渡すよう請求することができます。
買受指定者については、必要に応じて、ディベロッパーなどが、建替え参加者の全員の合意により選任されます。
こうした手続きにより、全ての区分所有権及び敷地利用権が建替え参加者に帰属し、建替え事業に着手できる状態になります。
 
 

マンション再生協会