TOP > 建替えのQ&A > Q9
 
3.建替え決議にはどのような手続きが必要ですか?
   
建替え決議に関わる手順や議案として定める事項は区分所有法に定められています。その趣旨は、建替えが共有の資産に関わる重要な意思決定であることから、各区分所有者が召集通知や説明会を通じて建替えか修繕かの判断できるだけの十分な情報と検討できる機会を確保することにあると考えられます。具体的には以下のとおりです。
区分所有法に従い、建替え決議集会を招集するときは、2ヶ月前までに各区分所有者に招集通知を発します。招集通知には議案の要領のほか、@建替えを必要とする理由A建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳B建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容C建物につき修繕積立金として積み立てられている金額、を記載しなければなりません。
建替え決議集会の開催日の1ヶ月前までに招集通知に記載された事項の説明会を開催する必要があります。また、建替えと修繕・改修の費用等の比較し、建替えの必要性を明確にしておくことも大切です。
建替え決議においては、建替え計画の概要として、@新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要A建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額B前号に規定する費用の分担に関する事項C再建建物の区分所有権の帰属に関する事項を示さなければなりません。
 
 
 

マンション再生協会