| (1) |
専門家等を選定し支援を受ける。 |
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専門家に協力を求める内容を決めた上で、それにふさわしい専門家を選定しましょう。専門家の選定方法や専門家の紹介を受ける方法については、Q&Aを参照してください。 |
| (2) |
マンションの老朽実態、区分所有者の不満や改善ニーズを把握する。 |
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アンケートを実施し、マンションの老朽の実態や各区分所有者が抱いている不満、改善したいと考えている要望などを把握します。 |
| (3) |
建替えの基本計画を検討する。 |
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事前検討により明らかになった課題に加えて、立地や敷地条件の精査、区分所有者の居住実態や改善ニーズの把握により、新たに抽出された課題を整理します。これらの課題を踏まえ、建替えの基本計画を立案します。 |
| (4) |
修繕・改修による対応の可能性を検討する。 |
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マンションの老朽実態や区分所有者の改善ニーズに基づき、修繕・改修で対応するとした場合の可能性や改善効果を把握し、おおよその費用を算定します。 |
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修繕・改修による対応の可能性、改善効果等を把握する。 |
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修繕・改修に要するおおよその費用(1戸当たりの負担額)を把握する。 |
| (5) |
区分所有者への情報開示、着実な合意形成を図る。 |
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各区分所有者への情報の周知徹底に努めた上で、十分に議論し、建替えを行うか、修繕・改修を行うかを決定します。 建替えの方針を決定した場合、事業計画について、より詳細な検討を加え、区分所有者の一層の負担軽減に努めましょう。同時に、検討情報の提供と意向把握を繰り返し行い、その都度、合意形成を図ることが大切です。 |
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建替え費用を軽減する方法、事業を有利にする方法(総合設計制度や敷地の買取り等)など、事業性の観点から詳細な検討を行う。 |
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関係地方公共団体等との協議、近隣住民との協議を行う。 |
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計画案や検討情報の提供・周知徹底に努め、意向把握の結果を計画に反映させる。 |
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非賛成者への対応、区分所有者の不安事項への対応を適切に行う。 |
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区分所有法の規定に従った建替え決議を行う。 |