課題 |
関連法* |
区法 |
円法 |
他 |
1)建替え検討段階 |
検討に際して、外部の専門家の協力を得る場合、検討費用をいかに捻出するか、課題。補助等の手立てを考慮すべき。 |
△ |
|
○ |
2)決議後組合設立段階 |
「訴訟になり長期化する」ことを考慮して、「時価」の一層の明確化が必要。また、法改正に向けた意見として、「売渡し請求の時価への建替事業リスクの反映」が必要との指摘あり。 |
○ |
|
|
|
建替え決議が成立し、管理組合が解散することとなった場合には清算手続きを実施し、修繕積立金などの残余財産は組合員で分配することになるが、建替え決議時点での組合員(決議非賛成者も含まれる)に分配すべきか、解散総会時点での組合員に分配するかなどの基準が明確でないため争いになる可能性がある。具体的な手続きや基準を定めるべきではないか。
|
○ |
|
|
|
明渡し自体は訴訟などの法的手段で担保されるが、訴訟自体が大きなリスクとなり、占有者の過剰な要望に対応せざるを得なくなる。簡易迅速な紛争解決方法が必要とのこと。 |
○ |
○ |
|
3)権利変換段階
|
借家権者全員の同意取得義務は、事実上借家権者に拒否権を与えていることと同義であり、弱者保護の観点を踏まえたとしても衡平を失している。借家権移行も希望しない、転出も希望しない、合意契約にも同意しないという場合には、借家契約を解約する正当事由として認められるようにすべきという指摘あり。 |
|
○ |
|
|
対象資産の担保価値が減じない場合には代替措置を講じれば同意を要しないことを明確にしてはどうか。現法で担保権者が未同意の場合、未同意の理由書を添えて認可申請できると定められているが、どのような理由か明らかにされていない。通達等で例示できないかという指摘あり。 |
|
○ |
|
■権利変換計画の柔軟化
(組合特別決議時の組合員の頭数の問題) |
特別決議時の議決権は第30条2項において、「施行再建マンションのうち組合と参加組合員の専有部分が存しないものとした持分」と規定されている。しかし、「組合員」の定義として、第56条の権利変換を希望しない組合員、及び第64条の売り渡し・買い取り請求により権利を失った組合員が除かれるという事項が明文化されていないため、特別決議の手続きに支障が出る可能性がある。 |
|
○ |
|
4)その後
|
保留敷地の処分も公募が原則とされるが、保留敷地も保留床と同様にこれを第三者に処分することにより事業費に充当するためのものであるため、事業成立性を担保するためには計画段階から処分先と価格の目処が立っていることが望ましい。この点、保留床の場合は参加組合員となることで公募によらずに床を取得することが担保されるが、保留敷地の取得予定者は参加組合員となることはできないので、将来の保留敷地取得を確実に担保することが困難であり、事業成立性に影響がでる。制度の目的に照らし公募原則の適用を除外すべきではないか。
|
|
○ |
|
|
施行者が取得した保留床については公募が原則とされるため、優先分譲には関係権利者の全員同意が必要と解される。この点、組合員の親族など一定の範囲の第三者には公募によらずに優先分譲を認め、事業の規模や特性を反映させ機動的な事業推進に役立てる手段とできないか。 |
|
○ |
|
|
円滑化法第94条1項において、施行者による管理規約の設定が規定されているが、法人登記ができないという理由により、この時点での管理組合の法人化ができないとされている。 |
|
○ |
|
|
仮住まい費用や引越し費用、再建マンションの備品やオプション・設計変更費用、登記費用等が200〜400万円必要であるため、融資制度(公庫や県・市)による建替え諸費用ローンの実現を望む。
|
|
|
○ |